令和6年11月10日

警察庁長官 露木 康浩 殿

全日本実子誘拐被害者連合会

親から愛情と養育を受ける子どもの利益より共産党系弁護士の利権を守る 吉澤敏 長野県警察刑事部長の通達違反における実子誘拐事件対応の改善指導の要請について

 拝啓 ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。当会は実子誘拐被害を受けた全国被害者100名以上で構成する会であり、実子誘拐を防ぐために様々な要請をしております。実子誘拐は、良好であった親子において、突然親を失う子どもの被害が甚大あり、子どもの自傷や自殺の背景にはこれら被害に起因することが多くあります。これら社会問題を踏まえて警察庁刑事局は令和5年3月29日に長野県警察事部長等に対して「配偶者間における子の養育等を巡る事案に対する適切な対応について(通達)」を出されました。

また、国会において法務省並びに警察庁は、親権を奪うために誘拐という犯罪行為(刑法224条未成年者略取誘拐罪に該当)によって子どもを自己の現実的支配下におき洗脳し、子どもを利用した暴力(子どもに対して誘拐被害者の親が悪いと思わせる行為は警察資料ではDVだと断定)によって親子を断絶させる実子誘拐は、犯罪・DVだと国民に何度も説明をしております。

そして、これら被害が防ぐために法務省は親子の絆は繋がり続けることが子の利益だと定義し、子どもの健やかな成長を願う与野党の圧倒的な賛成(共産党を除く)で共同親権法案が可決されました。親子の縁は結ばれつづけることが社会は要請であり、社会通念上は親子断絶が不当な行為であることが明確になりました。

なお、主に反対されるのは共同親権の導入によって子の養育費をピンハネする利権が奪われる共産党系の弁護士であり、共産主義の家族解体思想を前提とした親子断絶が正しいとする主張と、利権を守りたいとの目的です。

 さらに国内法の上位にある「子どもの権利に関する条約」第9条において、子がその父母の意思に反して父母から分離されない「親子不分離の原則」が明示され、親の意思に反して分離されることは違法行為であります。

 そういった社会背景の中で、当会のメンバーである実子誘拐被害者の〇〇〇〇さんは令和6年9月に所管の長野県警察小諸警察署に刑事告訴状を郵送し、合わせて警察庁刑事局長宛てに同様の刑事告訴状の写しと所管警察署へ指導のお願いを致しました。その後10月3日に小諸警察署刑事課に本人が訪問し説明をしたところ、長野県警刑事部が刑事告訴状は受理するなとの指導があったとして不受理との回答がありました。また、その事実を電話で長野県警刑事部に確認したところ、警察庁刑事局からも指導はあったが従わないとの回答がありました。

 当会としましては、長野県警察刑事部長が実子誘拐被害者の刑事告訴を知りながら不受理とした行為は、警察庁通達の違反行為であり、警察庁刑事局の指導に組織的に逆らうものであり、国会で国家公安員長等の警察関係者が国民に数々の説明をしている内容に反しており、かつ実子誘拐被害を拡大させて社会の要請に逆らう反社会的なあるまじき行為であることから一切容認致しません。これは、長野県警刑事部長が親から愛情と養育を受ける子の利益より共産党勢力の利権を優先させて、社会の未来である子の利益を奪う行為であることから、強く抗議します。そして、実子誘拐による親子断絶を促す行為は、社会の未来を破壊する行為と同義であると断言し、国民にとっても一切容認できるものではないと思料します。

つきましては、子ども達の健やかな成長を想う多くの国民の皆さまと共に、両親から愛情と養育を受ける子の穏やかな日々を守るために、吉澤敏 長野県警察刑事部長の通達違反に強く抗議いたします。そして、貴殿に対して速やかに長野県警察刑事部長に対して捜査に着手するように指導をここに要請致します。 

以上

なお、この要請書はインターネットにて公表されますのでお見知りおきください。

<供 覧 先>
国家公安委員会委員長     坂井 学   殿
警察庁統括審議官       重松 弘教  殿
警察庁参事官(犯罪被害等施策)若田 英   殿
警察庁首席監察官       片倉 秀樹   殿
警察庁刑事局長        谷  滋行  殿

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