日本における「子どもの人権」は、国際的に見て十分に守られているのでしょうか。
諸外国では、親であっても一方的に子どもを連れ去り、もう一方の親との関係を断つ行為は、子どもの心と生活を破壊するものとして「重犯罪」や「児童虐待」と認識されています。
その背景には、「子どもは親の所有物ではなく、独立した人権主体である」という明確な価値観があります。親の都合で住環境や人間関係を突然奪われることは、子どもに深刻な心理的ダメージを与えるため、各国の司法は子どもの権利を最優先に保護します。だからこそ、親による連れ去りであっても厳格な刑事責任が問われるのです。
一方、日本では長年にわたり、子の連れ去りは「夫婦間の問題」「民事の争い」として扱われ、子ども自身の人権侵害という視点が軽視されてきました。その結果、親子断絶が長期化し、子どもの声や利益が置き去りにされるケースが少なくありません。このような司法の姿勢は、資料でも「中国以下の人権認識」と強い言葉で批判されています。
子どもの健やかな成長には、安定した環境と、可能な限り両親との関係が必要です。日本の司法機関が真に子どもの人権を尊重するのであれば、親の立場ではなく、子どもの視点に立った法解釈と運用へと転換することが、今まさに求められています。
