裁判官が、親による実子の居所変更という有形力の行使を「実子誘拐」としての犯罪行為と認定せず、司法的介入を怠ることが、実子誘拐による親子断絶の常態化を招く根本原因である。



 親権の名の下に行われる一方的な連れ去りは、子の福祉を著しく損なう重大な人権侵害であり、裁判官の黙認は、制度的に誘拐を容認するに等しい。奪われるのは、年間十万件の離婚に巻き込まれる子どもたちの穏やかな日常と、両親からの愛情と養育という不可侵の利益である。


 従って、実子誘拐を犯罪と認定しない裁判官は、親子関係を破壊する司法の加害者であり、その責任を社会的に厳しく問われるべきである。

 これら実子誘拐を犯罪行為だと認識しない裁判官を親子を断絶する裁判官だと定義し、子ども達の穏やかな日常と利益を守るため、裁判官の実名を公表し、社会全体でその責任を追及するために行うものである。

 よって、私たちは共同親権施行後に、実子誘拐行為を黙認した裁判官を、事実を確認後に同様に抗議と忌避の要請を実施していく。


東京高等裁判所裁判官一覧

#裁判官名所属
1筒井 健夫東京高裁第11民事部
2下馬場 直志東京高裁第11民事部
3森田 強司東京高裁第11民事部
4梅本 圭一郎東京高裁第12民事部
5浅岡 千香子東京高裁第12民事部
6新谷 貴昭東京高裁第12民事部
7谷口 豊東京高裁第22民事部
8篠原 淳一東京高裁第22民事部
9石垣 智子東京高裁第22民事部
10萩本 修東京高裁第19民事部
11山城 司東京高裁第19民事部
12上田 洋幸東京高裁第19民事部