海外では「子どもの誘拐」という言葉は、見知らぬ他人による犯行だけを指すものではありません。アメリカやカナダでは、離婚や別居の過程で実の親が無断で子どもを連れ去る行為も、明確に「誘拐」として扱われています。

 象徴的なのが、Amber Alert(アンバー・アラート)制度です。これは未成年者の誘拐や行方不明が発生した際、警察が緊急警報を発し、テレビ、ラジオ、道路標識、SNS、スマートフォンの通知などを通じて、地域社会全体に情報を共有する仕組みです。重要なのは、この制度が「第三者による誘拐」だけでなく、「親による連れ去り」も対象としている点です。

 なぜ実の親でも誘拐とされるのでしょうか。それは、子どもにとって重要なのは「誰が連れ去ったか」ではなく、「突然、安全で安定した生活環境や、もう一方の親との関係を奪われること」だからです。海外の司法や行政は、こうした行為が子どもの心理や発達に深刻な悪影響を与えると認識し、迅速な保護を最優先します。

 実際、アンバー・アラートは2020年までに約1,000人近い子どもを救出してきたとされ、社会全体で子どもを守る仕組みとして機能しています。一方、日本では親による連れ去りが「家庭内の問題」として扱われがちで、緊急対応の仕組みは十分とは言えません。海外の事例は、「実の親でも例外ではない」という子ども中心の視点の重要性を、私たちに強く問いかけています。

One thought on “実の親による連れ去りも誘拐扱い――海外の子ども保護の考え方”

  1. 拝見させて頂きました。
    私は令和8年1月6日に実子を妻に前ぶれなく連れ去れました。神戸市家庭裁判所で離婚調停中でした。
    子供に会いたい、一緒にいたい。
    私の弁護士は面会手続きのみの対応。
    連れ去り婚姻費用の請求。
    更には私が家から出ていけば婚姻費用の減給を検討しているとの事。
    こんなのおかしい。
    助けて欲しい

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